鶴岡市消費喚起クーポン券事業

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鶴岡市民全員に1セット3,000円の紙版クーポン券(割引券)を発行

最新のお知らせ

鶴岡市消費喚起クーポン券について

クーポン券の種類

クーポン券の使用可能枚数と割引額

利用期間

クーポン券の詳細

名称 第2回鶴岡市消費喚起クーポン券
取り扱う事業者 鶴岡市内の中小・小規模事業者の店舗
(大手チェーン店、コンビニエンスストア、ドラッグストア等は対象外)
クーポン券の内容 1セット2,000円(500円×4枚分)の紙版クーポン券を発行
内訳:全店共通券2枚、飲食券2枚
お支払い1,000円ごとに、1枚のクーポン券の利用ができます。
※1,000円未満の支払いにはご利用いただけません。
配布方法 市内全世帯へ、世帯人数分をまとめて郵送します。
利用期間 令和6年3月22日(金)~5月31日(金)
ご利用の際の注意事項
  • 本券は鶴岡市消費喚起クーポン券取扱店舗でのみ使用できます。
  • 下記に該当する支払においては、クーポン券が使用できません。
    • ① 出資や債務の支払い
    • ② 税金・振込手数料・電気・水道料金など(ガス料金・ガソリン代等を除く)
    • ③ 金・プラチナ・有価証券・商品券などの換金性の高いもの
    • ④ たばこ事業法に規定する製造たばこ
    • ⑤ 事業活動に伴って使用する原材料
    • ⑥ 現金との換金、金融機関への預け入れ
    • ⑦ 保険適用される医療費や医薬品の支払い
    • ⑧ その他、このクーポン券の発行趣旨にそぐわないもの
  • 取扱店の判断により、一部クーポン券がご利用になれない商品がある場合があります。
  • 本券を使用してのお釣りは支払われません。
  • 本券を使って購入した商品の返品はできません。
  • 本券の盗難、紛失又は滅失に対して、発行者はその責を負いません。
  • 使用期限が過ぎたものは使用できません。
  • 他のクーポン券との併用はできません。
クーポン券見本
取扱店用ポスター

参加店募集について

参加を希望される店舗は、次のいずれかからお申込ください。
ホームページからの申し込みが難しい場合は「申込書PDFダウンロード」からPDFファイルを印刷、必要事項をご記入のうえ、実行委員会事務局まで郵送又はFAXにてお送りください。

ホームページの場合
参加申込フォームへお進みください。

郵送の場合
〒997-0037 鶴岡市若葉町24-25
消費喚起対策事業実行委員会 事務室 あて

FAXの場合
FAX番号:0235-64-0362
※到達確認のため、送信後に必ず電話(0235-64-1045)にて事務室へご連絡ください。

第2回消費喚起クーポン券連携事業補助 利用期間中に商店街等複数の事業者が連携して行う誘客事業に対して補助を行います。
(1)補助上限額
5~9事業者の連携体:20万円以内
10事業者以上の連携体:50万円以内
※ただし、景品や賞品等の販促品の物品購入経費は補助上限額の1/2以内とします。
(2)補助対象経費の例
・組合や同業者の連携体が実施するイベントにかかる会場設営費、宣伝・広告費
・商店街が実施するスタンプラリー等の景品・賞品費・来店プレゼント経費 等
※詳しくは鶴岡市ホームページ(第2回)消費喚起クーポン券連携事業補助金についてをご覧ください。
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