鶴岡市消費喚起クーポン券事業

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参加店舗登録
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事業者の皆様へ

この度、市内の中小・小規模事業者の店舗を支援することを目的として、消費喚起クーポン券事業を実施いたします。
クーポン券の参加店舗となるためには参加店申請が必要です。次の事業概要をご覧いただき、この機会に参加いただきますようお願い致します。

参加店の範囲

市内に施設・店舗がある中小・小規模事業者
ただし、次の①から④に該当する事業所を除くものとします。

①大手チェーン店(※)、コンビニエンスストア、ドラッグストア

②特定の政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている事業者

③役員等が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者に該当する事業者

④その他、事務局が不適当と認める施設や店舗

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行っている事業者は原則として対象外ですが、事業内容を聴き取りし、個別に判断いたします。

※大手チェーンの定義

(定義1)及び(定義2)の両方にあてはまるもの

(定義1)中小企業基本法に基づく定義(下記2点ともに該当するものは大企業)

・資本金の額がサービス・小売業で5000万円、卸売業で1億円、その他の業種で3億円を超えるもの

・常時使用する従業員の数が小売業で50人、サービス・卸売業で100人、その他の業種で300人を超えるもの

(定義2)事業所・店舗数について

・単一資本で11以上の店舗を直接経営・管理するとともに、山形県外にも事業所、店舗を有していること

飲食店(※)について

  • 飲食店舗(夜間営業店舗も含む)、パン屋、仕出し店、惣菜店 を想定
  • 飲食店営業許可または喫茶店営業許可を受けていること

【対象となる許可の種類】

①飲食店営業許可食堂、ラーメン屋、居酒屋等の飲食店舗
②喫茶店営業許可喫茶店等
③菓子製造業許可パン屋、洋菓子店等
④そうざい製造業許可仕出し、そうざい販売店舗など

※③についてはパン屋、洋菓子店を想定。パン屋によっては①の飲食店営業許可を受けている店舗もあります。

※④については、仕出し、店舗内でそうざい販売している店舗を想定

※上記以外の許可による店舗については、原則として飲食店としては取扱いできません。

  • 申込にあたっては、食品衛生法の営業許可の種類と許可番号を記載いただきます。
  • 飲食券は飲食時(テイクアウト含む)のみ使用できます。

クーポン券の取扱いについて

(1)参加店は、必ずポスターを店頭の目立つ場所に表示してください。

(2)参加店は、当事業の趣旨を理解し、通常の利用と同様のサービスを行ってください。

(3)参加店は、商品やサービスの料金からクーポン券の金額を差し引いた額を請求してください。

(4)クーポン券を受け取った参加店は、再流通を防止するため、クーポン券裏面の「ご利用店舗名」に押印またはサインをしてください。裏面に記載のあるクーポン券は使用不可とします。

参加店募集について

参加を希望される店舗は、次のいずれかからお申込ください。
ホームページからの申し込みが難しい場合は「申込書PDFダウンロード」からPDFファイルを印刷、必要事項をご記入のうえ、実行委員会事務局まで郵送又はFAXにてお送りください。

ホームページの場合
参加申込フォームへお進みください。

郵送の場合
〒997-0037 鶴岡市若葉町24-25
消費喚起対策事業実行委員会 事務室 あて

FAXの場合
FAX番号:0235-64-0362
※到達確認のため、送信後に必ず電話(0235-64-1045)にて事務室へご連絡ください。

第2回消費喚起クーポン券連携事業補助 利用期間中に商店街等複数の事業者が連携して行う誘客事業に対して補助を行います。
(1)補助上限額
5~9事業者の連携体:20万円以内
10事業者以上の連携体:50万円以内
※ただし、景品や賞品等の販促品の物品購入経費は補助上限額の1/2以内とします。
(2)補助対象経費の例
・組合や同業者の連携体が実施するイベントにかかる会場設営費、宣伝・広告費
・商店街が実施するスタンプラリー等の景品・賞品費・来店プレゼント経費 等
※詳しくは鶴岡市ホームページ(第2回)消費喚起クーポン券連携事業補助金についてをご覧ください。
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